収入印紙の貼り方、使い方

収入印紙の貼り方は、領収書などに貼り付ける位置が印刷されているのでそこに貼り付けて下さい。契約書などへの収入印紙の貼り付け方は、表紙の左上に貼り付ける場合が多いようですが、特には決められているわけではありません。領収書も契約書も、収入印紙を貼り付けたら文書と収入印紙の境目に印を押します。収入印紙を貼り付けて押印してはじめて印紙税を納税したことになります。このように印を押すと収入印紙を剥がしても一度使ったものだということがわかり、また、使用済みであることを示す印のことを消印と呼びます。収入印紙を貼り付けて消印をするのが正しい収入印紙の貼り付け方です。収入印紙を貼り付ける契約書は通常2通を作成して契約当事者双方が1通ずつを保管いたします。契約書に貼る収入印紙は2通それぞれに貼り付けるのが正しい貼り付け方です。契約書の収入印紙代は、契約当事者双方がそれぞれに負担するのが一般的だといわれております。収入印紙を貼り付けて消印されしていれば、印紙代をどちらかが負担するかは気に必要はありません。契約当事者双方の力関係でどちらか一方が負担されることもありますが、それは何の問題もありません。最近は、収入印紙は郵便局やコンビにでも販売しています。種類も多いですね。

収入印紙の貼り方と使い方あれこれ

収入印紙は一般的には注文書には貼り付ける必要はありませんが、請書には収入印紙を貼り付ける必要があります。これは、もともと契約書というのは、契約の成立を証明する目的で作成される文書のことなので、印紙税は課税対象になります。申込書、注文書、依頼書などは、一般的には契約の申し込み事実を証明する目的で作成するものなので契約書とはまた違います。一方で、念書や請書など当時者間の了解や商慣習に基づき契約の成立を証明する目的で作成される契約の当事者の一方のみが作成する文書というのは、契約書に含まれます。また、契約書を取り交わすときに、当事者以外に連帯責任を設定する場合もあり、印紙税法上は、収入印紙の消印は契約当事者一方の印だけでも構わないといわれています。連帯責任者の印を押す必要がないというのが、印紙税法上の解釈となりますが、これはあくまでも印紙税法上はでのというのが国税局の見解です。収入印紙を貼り付けてあるかないかは、契約書自体の効力には無関係ですが、それは最終的には裁判の判断となります。収入印紙の使い方にはご注意を!

収入印紙の貼り方と使い方で気をつけること

収入印紙の貼り方として収入印紙を貼り付ける際に気をつけることは、まず、クレジットによる支払いが明らかな領収証の場合は金銭の受取書には該当しないため、収入印紙を貼り付ける必要はありません。領収書に収入印紙がない場合の有効性についてですが、収入印紙は、印紙税の納税だけにのみ関わるものなので、たとえ現金支払いの領収書だとしても、収入印紙がないから領収書として無効というわけではありません。もし、契約書に対して収入印紙を貼り付けなかった場合は、その契約書の効力が妨げられることはありませんので、有効な文書として成立します。しかし、課税文書に収入印紙を貼り付けなかった場合は、税務調査などで発覚すると、過怠税が課せられますのでご注意下さい。税額は、本来貼り付けるべき印紙税額の3倍の額になります。印紙貼付の過怠を見つけて、自己申告した場合には過怠税は本来貼り付ける収入印紙税額の1.1倍となっています。例えば、継続的取引の基本となる契約書の場合は、収入印紙税は4000円になりますので、過怠税は12000円となり、自己申告した場合は、4400円となります。決して少ない額とはいえませんのでので課税文書対象かどうかは十分に注意することが必要です。収入印紙の貼り方と使い方は、よく勉強して気をつけましょう。

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